💡 【作成時点:2026年8月】
本記事に掲載している税制、マイナンバーカード・公的個人認証サービスの仕様、国税庁「確定申告書等作成コーナー」の機能、および各自治体の運用に関する情報は2026年8月時点の情報に基づいています。
「子供の未成年口座で株や投資信託を運用しているけれど、利益から税金が引かれていて勿体ない……」
「確定申告をすれば税金が戻ってくると聞いたけれど、15歳未満の子供でもスマホのe-Taxで申告できるの?」
お子さんの将来のために未成年口座(特定口座)を開設し、資産運用を行っている親御さんからこのようなご相談をよくいただきます。
結論からお伝えすると、15歳未満のお子さんでも年間の合計利益が95万円以下であれば、確定申告を行うことで「基礎控除(95万円)」が適用され、特定口座であらかじめ引かれた所得税(約15.315%)を全額取り戻す(還付を受ける)ことができます。
利益が95万円を超えている場合でも、確定申告した方がお得になるケースが大半です。
しかし、いざ自宅からスマホで手軽に「e-Tax(電子申告)」を行おうとすると、「15歳未満はマイナンバーカードの署名用電子証明書が原則発行されない」という大きな壁にぶつかります。
「やっぱり紙で印刷して税務署に郵送するしかないの?」と諦めてしまいがちですが、実は自治体に事前に相談し、指示された証明書類等を提示することで、15歳未満でも署名用電子証明書を発行してもらえる可能性があります。
本記事では、15歳未満の子どもの確定申告において、なぜ紙ではなくe-Taxをおすすめするのか、署名用電子証明書を発行してもらうための事前相談の手順と注意点、申告すべきかどうかの損得判断、そしてマイナポータル連携を使った最新の簡単申告手順までわかりやすく徹底解説します。
1. 書面提出(紙)はなぜ大変なのか?できればe-Taxを使いたい理由
確定申告書の提出方法には、大きく分けて「書面提出(紙に印刷して郵送または持参)」と「e-Tax(インターネット経由で電子送信)」の2種類があります。
もちろん書面でも提出自体は可能ですが、実際にやってみると想像以上に多くの手間とコストがかかります。
書面提出(紙)とe-Taxの流れの違い
- 書面提出の場合:
- 自宅やコンビニで申告書を印刷する
- 本人確認書類(マイナンバーカードや住民票)をコピーしてハサミで切り、台紙に糊付けする
- 封筒を用意して宛名を書き、切手(または簡易書留代)を貼ってポスト投函する
- 還付金の入金まで1ヶ月〜2ヶ月待つ
- e-Tax(電子申告)の場合:
- 自宅からスマホで確定申告書等作成コーナーに入力する(マイナポータル連携で証券データが自動反映)
- スマホでマイナンバーカードを読み取る
- その場で電子送信が完了する(書類の印刷やコピー貼付は不要)
- 約3週間でスピーディに還付金が入金される
書面提出(紙)のデメリット
- 還付金が少額だと「コスト負け(費用倒れ)」する:
未成年口座の運用を始めたばかりで年間利益が数千円〜1万円程度の場合、戻ってくる所得税は数百円〜1,500円程度です。一方、書面提出には以下のような実費がかかります。- 印刷代(自宅プリンターのインク代 or コンビニ印刷代)
- コピー代(本人確認書類等のコピー)
- 封筒代+切手代(簡易書留を使うと数百円〜500円以上)
これらを合計すると、せっかくの還付金がコストで相殺されて手元にほとんど残らない(最悪の場合は赤字になる)という事態が起こりえます。
- 印刷の手間とコスト: 自宅にプリンターがない場合はコンビニ等へ印刷しに行く必要があり、枚数に応じた印刷代がかかります。
- 添付書類のコピーと貼り付け: お子さんのマイナンバー確認書類や親権者の本人確認書類(住民票や運転免許証等)をコピーし、ハサミで切って台紙に糊付けする作業が発生します。
- 郵送料金とポスト投函の手間: 申告書や添付書類を入れる封筒を用意し、切手代を負担してポスト投函または郵便局へ持参する必要があります。
- 還付金の入金が遅い: 書面提出の場合、税務署での手作業による審査やデータ入力が発生するため、還付金が指定口座に振り込まれるまでに通常1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。
e-Tax(電子申告)のメリット
- コスト0円!少額の還付金でも満額手元に残る: 自宅のスマホから電子送信するため、紙代・印刷代・切手代が一切かかりません。たとえ戻ってくる税金が数百円〜数千円の少額であっても、コスト負けすることなく1円単位で丸々お得に受け取れます。
- 自宅からスマホ1台で完結: 24時間いつでも自宅のスマホやパソコンから送信できます。
- 添付書類の提出が原則不要: 特定口座年間取引報告書や本人確認書類のコピーを郵送・添付する必要がありません(※入力内容の確認のため保管は必要です)。
- マイナポータル連携で自動入力: 証券口座と連携しておけば、年間取引報告書のデータが直接取り込まれ、面倒な計算や手入力が一切不要になります。
- 還付金の入金がスピーディ: 電子データで直接処理されるため、申告から約3週間程度でスピーディに還付金が振り込まれます。
書面提出 vs e-Tax 比較表
| 比較項目 | 書面提出(紙) | e-Tax(電子申告) |
|---|---|---|
| 提出場所 | 郵便ポスト・税務署窓口 | 自宅(スマホ・PC) |
| 少額還付時のコスト負け | あり(切手・印刷代で赤字のリスク) | なし(完全0円で満額手元に残る) |
| データ連携(自動入力) | 不可(手入力または印刷) | 可能(マイナポータル直接連携) |
| 添付書類(コピー) | 必要(台紙に貼り付けて同封) | 原則提出不要 |
| 印刷・郵送コスト | 印刷代・封筒代・切手代が発生 | 0円(通信費のみ) |
| 提出可能時間 | 窓口の開庁時間(または郵送) | 24時間いつでも可能 |
| 還付金の入金スピード | 約1ヶ月〜2ヶ月 | 約3週間(スピーディ) |
このように、手間・コスト・スピードのあらゆる面でe-Taxを利用するのが圧倒的におすすめです。特に少額の税金還付を受ける場合は、実費がかからないe-Tax一択と言えます。
2. 15歳未満がぶつかる壁「署名用電子証明書」が原則発行されない共通ルール
e-Taxが非常に便利であるにもかかわらず、多くの親御さんが15歳未満のお子さんの確定申告で挫折してしまう最大の原因が「マイナンバーカードの電子証明書」に関する共通ルールです。
e-Tax送信には「署名用電子証明書」が必須
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からスマホでe-Tax送信(マイナンバーカード方式)を行う場合、以下の2種類の暗証番号・電子証明書を使用します。
- 利用者証明用電子証明書(数字4桁): マイナポータルや作成コーナーへのログイン・本人認証に使用
- 署名用電子証明書(英数字6〜16桁): 申告書データを送信する際、「本人が作成して改ざんされていないこと」を証明する電子署名に使用
15歳未満には「署名用電子証明書」が原則発行されない
公的個人認証サービス(マイナンバーカード)の制度において、15歳未満の方には原則として「署名用電子証明書」が発行されません(カード交付時にも数字4桁の利用者証明用暗証番号のみ設定され、署名用電子証明書は搭載されていない状態になっています)。
署名用電子証明書は、公的機関の公式見解として「書面取引における印鑑証明書に代わるもの」(実印相当)と位置づけられており、電子文書の作成者が本人であることを法的に証明する非常に強い効力を持つため、国の共通ルールとして15歳未満への発行が原則制限されています。
「ID・パスワード方式」の新規発行停止(廃止予定)
「マイナンバーカードが使えないなら、税務署でIDとパスワードを発行してもらえば良いのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、国税庁がマイナンバーカード方式への一本化を進めているため、「ID・パスワード方式」のID・パスワードは2025年10月1日をもって新規発行が停止されています。さらに、令和9年(2027年)分の確定申告からはID・パスワード方式自体が利用できなくなる予定です。そのため、これから新しくe-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードによる認証が必須となります。
その結果、「15歳未満は署名用電子証明書がないから、e-Tax送信は諦めて紙で提出するしかない」と思い込んでしまうケースが非常に多いのです。
3. 15歳未満でも「署名用電子証明書」を発行してもらえる可能性がある!事例と相談のポイント
ここで知っておきたい重要な事実が、「15歳未満への署名用電子証明書の発行は、制度上“原則”発行しないとされているだけであり、絶対に発行が禁止されているわけではない」という点です。
法律上は「15歳未満禁止」の条文はない
署名用電子証明書の発行根拠となる法律(公的個人認証法 第3条)には、発行対象を「住民基本台帳に記録されている者」と定めており、法律の中に「15歳未満への発行を一律に禁止する」という明文規定はありません。
そのため、自治体の規定や窓口の判断によって、法定代理人(親権者)の同意があり、確定申告等の正当な利用目的がある場合には、例外的に署名用電子証明書を発行してもらえる可能性があります。
公式に発行条件を明記している自治体の一例(横浜市)
例えば、政令指定都市である神奈川県横浜市では、公式WebサイトのFAQにおいて、法定代理人が同行する場合に限り15歳未満でも署名用電子証明書を発行できる旨を明確に案内しています。
【横浜市公式FAQの記載内容】
「署名用電子証明書については、原則として発行していません。ただし、15歳未満の方や成年被後見人ご本人と、その法定代理人が一緒に窓口へ来庁した場合に限り、発行が可能です。」
参照: 横浜市公式FAQ:15歳未満や成年被後見人の電子証明書の新規発行・更新はどのように手続きをすればいいですか
※上記は横浜市の一例です。自治体によって対応や要件は異なります。
【筆者の体験談】事前に自治体へ相談して発行してもらった事例
筆者が住んでいる自治体の公式Webサイトには、15歳未満への署名用電子証明書の発行について何も記載がありませんでした。
そこで、いきなり窓口に行くのではなく、事前に自治体へ電話やメールで相談してみました。
- 事前に相談した内容: 「子どもの未成年口座で投資をしており、税金の還付申告(e-Tax)を行いたい。15歳未満の子どもでもマイナンバーカードに署名用電子証明書を発行してもらうことは可能か?」
- 自治体からの指示: 「未成年口座を開設した証拠として、証券会社の口座開設完了通知メールを印刷して窓口に持ってきてください」
その後、自治体から指示された通りに印刷した口座開設完了メールと必要書類を持参して窓口へ行ったところ、無事に子どものマイナンバーカードへ署名用電子証明書を設定・発行してもらうことができました。
自治体へ相談する際の流れとポイント
何が必要になるか(あるいは発行自体が可能かどうか)は、各自治体への事前相談結果によって異なります。無駄足を防ぐためにも、以下の流れで進めることをおすすめします。
- お住まいの自治体窓口へ事前に電話・メール等で問い合わせる:
「未成年口座の税金還付でe-Taxを使いたい」という具体的な理由を伝え、15歳未満への署名用電子証明書の発行が可能かどうかを確認します。 - 指示された必要書類・持参物を確認する:
自治体によって「証券口座開設メールの印刷物」や「年間取引報告書」などの提示を求められます。また、お子さん本人の同伴が必要かどうかも併せて確認しましょう。 - 指示された書類を用意して窓口へ行く:
自治体から指示された書類、お子さんのマイナンバーカード、親権者の顔写真付き本人確認書類等を持参して手続きを行います。
🚨 【窓口でのマナーと注意点】
署名用電子証明書は制度上「原則発行しない」と定められているため、自治体の運用方針や窓口担当者の判断によっては、相談しても発行が認められない(断られる)可能性が十分にあります。
本記事は発行を100%保証するものではありません。もし相談の結果、発行を断られた場合は、決して無理に食い下がったりごねたりせず、自治体の指示に従ってください。
発行できなかった場合でも、後述する第5章の「国税庁作成コーナーを活用した簡単印刷・郵送手順」を使えば、手書きの手間をかけずにスムーズに申告を完了できます。
4. 確定申告すべき?申告不要のままが得?損得の判断基準
「子ども名義で利益が出たら、必ず確定申告した方が得なの?」
「利益が大きくなったら申告してはいけないの?」
このような疑問をお持ちの方に向けて、現行の税制ルールに基づき、確定申告をすべきかどうかの合理的な判断基準をわかりやすく解説します。
① 年間利益が「95万円以下」の場合:確定申告した方が絶対にお得!
所得税には、所得から差し引くことができる「基礎控除」が用意されています。
現行の税制では、納税者本人の合計所得金額が132万円以下の場合、基礎控除額は「95万円」となります。
そのため、未成年口座(特定口座源泉徴収あり)で得た株式の売却益や配当金などの年間利益が95万円以下であれば、基礎控除(95万円)によって課税所得が0円となり、納めるべき所得税はゼロになります。
その結果、あらかじめ特定口座で源泉徴収(天引き)されていた所得税(約15.315%)の全額が還付金として戻ってきます。
- 参照: 国税庁:No.1199 基礎控除
② 年間利益が「95万円超」の場合:還付額とデメリットを比べて選択する!
「年間利益が95万円を超えたら確定申告してはいけない」と思い込んでいる方もいますが、決してそんなことはありません。
結論から言うと、「確定申告して戻ってくる税金(還付額)」と「申告することによる影響・デメリット」を天秤にかけて、世帯全体で得になる方を選択するのが正解です。
利益95万円超でも税金の大半が戻ってくる仕組み(シミュレーション)
例えば、お子さんの年間利益が120万円出た場合を考えてみましょう。
- 特定口座で源泉徴収された所得税:
120万円 × 15.315% = 約183,780円 - 確定申告した場合の本来の所得税額:
(利益120万円 − 基礎控除95万円)= 課税所得25万円
25万円 × 5% = 12,500円(※課税所得195万円以下の所得税率は5%) - 確定申告によって戻ってくる還付額:
183,780円 − 12,500円 = 約171,280円が戻ってくる!
このように、利益が95万円を超えた場合でも、申告すれば天引きされた税金の大部分(この例では約17.1万円)が手元に戻ってきます。
⚠️ 【住民税(5%)について】
特定口座(源泉徴収あり)では、所得税(15.315%)に加えて住民税(5%)も合わせて約20.315%が源泉徴収されています。住民税分については確定申告で直接還付されるのではなく、翌年度の住民税額から減額調整される形で戻ります。お子さんに他の所得がなければ住民税も非課税となるため、実質的に住民税分(5%)も含めた全額が手元に戻ることになります。
確定申告する際の注意点・比較ポイント
利益が大きくなった場合、以下の要素を確認して申告するかどうかを判断しましょう。
- 親の勤務先の「家族手当・扶養手当」の支給要件:
企業の給与規程によっては、手当の支給条件に「扶養親族の年間所得要件(例:48万円以下など)」を定めている場合があります。もし確定申告してお子さんの所得がその基準を超えると、会社の家族手当が一時的にストップする可能性があります。「戻ってくる還付金」と「手当の減額分」を比較してください。 - 高校生(16歳以上)のお子さんの場合:
15歳以下(16歳未満)のお子さんには国の税法上の扶養控除はありませんが、高校生(その年12月31日時点で16歳以上)になると親の税金に「扶養控除(一般:38万円)」が適用されます。16歳以上のお子さんが確定申告して合計所得金額が48万円を超えると親の扶養控除が外れて親が増税となるため、世帯全体での損得試算が必要です。
確定申告の判断まとめ
| パターン | 判断の目安 |
|---|---|
| 年間利益 95万円以下 | 迷わず確定申告(e-Tax)する!(所得税が全額戻り、手当等のデメリットもなし) |
| 年間利益 95万円超 | 還付額と会社の扶養手当等を比較して選択する(還付金の方が大きければ申告がお得、手当等を守りたければ「申告不要」を選択) |
※特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、確定申告をしなければ自動的に「申告不要」扱いとなり、特定口座内で課税が完結します。
5. 【実践】15歳未満の確定申告手順(e-Tax送信 & 書面代替策)
それでは、実際に確定申告を行う手順を解説します。
大半の主要ネット証券(SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券など)では、「マイナポータル連携」に対応しているため、証券口座とマイナポータルを事前連携しておけば、特定口座のデータを直接取り込んで一瞬で申告が可能です。
事前準備:必要なもの
申告を始める前に、以下のものを手元に揃えておきましょう。
- お子さんのマイナンバーカード: 署名用電子証明書(英数字6〜16桁)および利用者証明用暗証番号(数字4桁)
- 親のスマートフォン: マイナンバーカード読み取り対応機種(あらかじめ「マイナポータルアプリ」をインストール)
- 証券口座とマイナポータルの連携設定: 証券会社のWebサイト等からマイナポータル連携を済ませておきます(※連携していない場合は、証券会社から電子交付された特定口座年間取引報告書の内容を確認します)。
- 【超重要】お子さん本人名義の銀行口座:
- 還付金の振込先口座は、「申告者本人(お子さん)名義の口座」でなければ指定できません。親名義の口座を指定すると名義不一致で振込エラーになります。
ルートA:署名用電子証明書が発行できた場合(スマホe-Tax送信)
スマホとマイナンバーカードを使ったe-Taxの送信手順は以下の通りです。
- 「確定申告書等作成コーナー」へアクセス:
- スマホのブラウザから国税庁 確定申告書等作成コーナーにアクセスし、「作成開始」をタップします。
- マイナンバーカードの読み取りとマイナポータル連携:
- 提出方法で「スマートフォンを使用してe-Tax」を選択し、画面の指示に従ってお子さんのマイナンバーカードを読み取ります。
- マイナポータル連携を利用して、証券会社の特定口座データを直接取得・自動反映させます(手入力や計算は不要です)。
- 還付先口座の入力:
- 自動計算された還付金額を確認し、還付先としてお子さん本人名義の口座情報を入力します。
- 電子署名の付与と送信:
- 最後に、お子さんのマイナンバーカードを再度スマホにかざし、窓口で設定した「署名用電子証明書(英数字6〜16桁)」を入力して電子署名を付与し、送信すれば完了です。
ルートB:署名用電子証明書が発行できなかった場合の代替策(作成コーナー印刷・郵送)
自治体で署名用電子証明書の発行が断られた場合でも、作成コーナーを使えば手書きの計算をすることなく、完成した申告書PDFを作成して郵送できます。
⚠️ 【注意】書面提出ではマイナポータル連携は利用できません
マイナポータル連携による証券データの自動取得は、e-Tax送信時のみ利用可能な機能です。書面提出の場合は、証券会社から電子交付された特定口座年間取引報告書の内容をご自身で確認し、手入力する必要があります。
- 作成コーナーで「書面提出」を選択:
- 国税庁 確定申告書等作成コーナーにアクセスし、提出方法で「書面提出」を選択します。
- 年間取引報告書の内容を入力:
- 証券会社から電子交付された特定口座年間取引報告書の内容を画面に沿って入力し、お子さん名義の還付口座を入力します。
- 申告書PDFを印刷して郵送:
- ダウンロードした申告書PDFを自宅やコンビニで印刷し、本人確認書類(マイナンバーカード等のコピー)を台紙に貼って税務署へ郵送します。
6. まとめ:まずは自治体に事前相談!賢くお得に税金を取り戻そう
未成年口座で引かれた税金を取り戻すための確定申告について、要点を振り返りましょう。
- 利益95万円以下なら所得税が全額戻る: 現行の基礎控除(95万円)により所得税が全額キャッシュバックされる。e-Taxなら手数料や郵送費が0円なので、少額還付でもコスト負けせず満額手元に残る。
- 利益95万円超でも還付金と手当を比較して選択できる: 95万円を超えても税金の大半が戻るため、会社の家族手当等の要件と比べて有利な方(申告か申告不要か)を選べる。
- マイナポータル連携で自動入力: 主要ネット証券ならマイナポータル直接連携で特定口座データを自動反映できる。
- e-Taxには署名用電子証明書が必要: 15歳未満は原則非発行だが、まずは自治体へ事前に電話・メール等で相談し、指示された証明書類等を持参することで発行してもらえる場合がある。
- 断られても作成コーナー印刷で簡単解決: 自治体で発行を断られた場合でも無理にごねたりせず、作成コーナーで「書面提出」を選べば自動計算されたPDFで手軽に郵送申告ができる。
- 還付口座はお子さん本人名義が必須: 親の口座は指定できないため、あらかじめお子さん名義の銀行口座を用意しておく。
「15歳未満だからe-Taxは無理」と最初から諦める必要はありません。
まずは一度お住まいの自治体のマイナンバー担当窓口へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。一度署名用電子証明書を発行してもらえれば、毎年の確定申告も自宅のスマホから数分で完了できるようになります。

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